としです。

> バルクインポート[2]やアームチェアマッピングで作成されたデータについては
> 別途そのデータ入手先[3]からODbLに切り替えることについての許可を
> 取り直す必要があります。(日本国内では主に国土地理院関連)

すみません、国土地理院関連と言うのは、国土計画局の事ではなく、
国土地理院関連で何かあるのですか?

もし、国土地理院の事ではなくて、国土計画局の事だとすると、
国土計画局の約款を見る限り、許可制ではないのですが、それでも
許可を取り直す必要があるのでしょうか。。。?

ではこれにて。

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