前回、回数を間違えて(その11)を2つ発行してしまってすみませんでした。
ライセンス文書をひと通り読んでみましたがいかがでしたか。 この先どうしようかと考えていたのですが とりあえず今回をオンライン勉強会の最終回とさせて頂きます。 ライセンスは元々何らかの権利があるものに対して、利用を許諾するものです。 その元になる権利のうち、データベース権について、その成り立ちは 下記ブログに詳細に書かれています。 http://chizai07.exblog.jp/i5/ ODbLが許諾している、その元になる権利の内容として読んで頂ければ より理解が深まるかと思います。 また、このデータベース権を踏まえた日本の状況に関する考察としては 下記がよくまとまっていると思います。 ◆2006データベース保護と競争政策 http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail05j/17_25.pdf より詳しい情報は、やや情報が古いのですが、かつて「データベース振興センター」 という組織があり、そこが出している下記レポートが参考になります。 2003(H15/12/25)データベース産業の現状と課題 (平成15年12月25日) http://www.jipdec.or.jp/archives/dpc/trend/dbind0312.pdf 2004(H16)/10/21データベースの法的保護について http://www.jipdec.or.jp/archives/dpc/trend/dpcDBlaw_conf.pdf 2004(H16)/10/25データベースの法的保護に関する動向調査(概要) http://www.jipdec.or.jp/archives/dpc/trend/dpcDBlaw041025.pdf 2004(H16)/11/1データベース産業の現状と課題 (平成16年11月1日) http://www.jipdec.or.jp/archives/dpc/trend/dbind0411.pdf 日本でデータベース権を設定すべきかどうか検討したこともあったようですが 結局はいろんな判例で著作権や不法行為法などで何となく網が掛かることが 分かったので、あえてそこに踏み込んでいないというのが現状のようです。 以下、私見ですが データベースの権利が認められていないので、ODbLの位置づけも このままだとやや落ち着かないというか、ファジーな部分が残りそうな気がしています。 そこを、オープンガバメントやLODの流れと歩調を合わせて関係機関にアピールすることで、 データベースの特性(著作物との違い)や日本での法的な位置づけを明確化して行ければ と考えています。 また、ヨーロッパではオープンなライセンスがいろいろできはじめたのは良いのですが そのライセンス間の互換性について、法律家が見ると問題のあるケースが あるようです。 そのあたりも整理できたらいいなぁと考えています。 これでオンライン勉強会はいったん終わりとさせて頂きますが、外向きの話はさておき コミュニティ内でのODbLに関わる議論は引き続きこのMLで、 ライセンス原文や上述リンク先の記事を踏まえて (私自身も十分理解ができているるわけではありませんが) ある程度議論のベースを合わせたところで、不明点などの意見交換ができればと思います。 疑問点や不明点など、投稿し合って、みんなで議論できれば幸いです。 長期に亘る一方的な投稿、失礼しました。 東 _______________________________________________ Talk-ja mailing list [email protected] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja

