いいだです。 えっと、僕も専門家ではないのと、変更前後の文章を比較検討したわけではないので、 あくまで個人的な意見ではありますが。
> 浅野さん 著作権者のなかにはゼンリンさんも含まれますが、 Google Mapsの利用規約によって、そのコンテンツの利用が規定されている(はず)です。 なので、ゼンリンさんの規約まで確認する必要はないのではないかな、と思います。 著作権は人格権が残存するので行使が可能ではないか?という意見があるかもしれませんが、 普通は、こういう場合、Googleさん⇔ゼンリンさんの間で、 ある程度の権利非行使の契約を結ぶはずです。(結んでいるかはわかりません) > フェアユース 日本にはフェアユースがありませんので、無視するのが正しいです。 > 印刷して配布して良いかどうか 以下「Google の地図を印刷物で使いたいのですが、何を調べればよいでしょうか? 」にあるとおり、 「Google マップと Google Earth のコンテンツは、個人使用の目的で印刷し、拡大することができます。」 再配布については、許諾なき配布・再配布は引き続き許されていません。 https://www.google.co.jp/intl/ja/permissions/geoguidelines.html#maps-print > 1.ライセンス には > c. 適切な所有権を持つコンテンツのオンライン、動画形式、印刷形式における公開表示がライセンスされる たぶん、山下さんが読み方を間違えている気がします。 「印刷形式における公開表示」が「ライセンス、に含まれる対象である」と書いているように見えます。 なので、この文言によって許諾が行われているわけではないです。 > プレゼン/文書に使うのは二次著作物になるのでダメ 状況によっては引用として扱われる可能性がありますが、 本来の目的である「地図」として使うのはよくないかな、と僕も思います。 「社内での利用については」許諾された、とのことなので、 社外での公開については引き続き変わらず、というかんじでしょうか。 とりあえず比較用に、変更前の文言がほしいなぁ。。。 2016年2月2日 22:45 浅野和仁 <helicobacter_y...@hera.eonet.ne.jp>: > 山下様 > > 富田林市の浅野です。専門家ではありませんが・・・。 > > ゼンリンの「複製等利用のご案内~利用手続きと基本条件、利用対象地図製品~」 > http://www.zenrin.co.jp/fukusei/index.html > というページも確認する必要があると思います。 > > その中で社内での複製利用が可能な製品が列挙されており、その下に > 「無償で閲覧できる当社の地図製品は、複製等利用ができません。」と記されています。 > > つまり、無償公開されているGoogleマップに関してはゼンリンが複製利用を認めていません。 > よって日本国内ではフェアユース(国内法に規定がないようです・・・)であろうとなかろうと、複製利用はできないとみるべきかと思います。 > > -- > ********************************************************** > 浅野 和仁 090-2067-9293 > helicobacter_y...@hera.eonet.ne.jp(メインメール) > 586-0077 河内長野市南花台四丁目7-5 > ********************************************************** > > > _______________________________________________ > Talk-ja mailing list > Talk-ja@openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja > > -- Satoshi IIDA mail: nyamp...@gmail.com twitter: @nyampire
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