横浜のあまのです。

muramoto 様
返信、ありがとうございます。

「ローソンマッピング」の問題点
これは何より、どの段階でも現地調査が入っていない点が問題です。私の例をよく読んで下さい。どこかしらに現地調査が入ってるはずです。

「重要事項」と「付記事項」

〉osm.org地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。

これはいささか短絡的な暴論だと思います。
「地図」と銘打つ以上、まず図形オブジェクトとその図形がどこにある何であるか(図上の位置(座標値)と図形が表す地物属性の情報)が最低限無いと、そもそも地図情報にはなりません。
例えば「東京都千代田区千代田1-1」といった住所を表す文字列。これ自身は地理空間上の位置を特定する「地理情報」ではありますが、「地図情報」ではありません。なぜなら、この文字列だけでは地図にはならないからです。
ましてや、付記事項として分けた内容だけで、地図を表現することは、不可能ではないでしょうか?

> ドラマの撮影場所で話題になった
この施設をマッピングしてよいのでしょうか?

現実の世界では、今、こうした場所を訪れる事は「聖地巡礼」と呼ばれ、様々なジャンルのファンが世界的に動いています。地域によっては街おこしのきっかけに使い始め、手書きの地図を配布している所もあります。
もちろんマッピングに適さない施設や場所もあるでしょう。でもマッピングをするきっかけ、その地を訪問するきっかけにはなり得ますし、題材によってはビューポイントとしてのマッピングもありえると考えます。

取り急ぎ

あまの


-------- 元のメッセージ --------
件名: Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂
From: tomoya muramoto
To: OpenStreetMap Japanese talk
Cc:


ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。
(なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)

そして、「公式ウェブサイトの事実情報」を、使って良いデータと使ってはダメなデータに分けられるのかというと、それは難しいと私は考えます。

私たちが作っているデータは、ODbLライセンスで配布されるOSMデータです。CC BY-SAライセンスで配布されるosm.org地図は二次成果物です。

osm.org地図で表現されるか否かは二次的なものであって、あまの様が挙げられた「重要事項」と「付記事項」は等価であると考えられます。ですので、両者の扱いに差をつけるのは難しいのではないでしょうか?

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> ドラマの撮影場所で話題になった
この施設をマッピングしてよいのでしょうか?
私はマッピング不可だと思っています。sourceタグに何を記載したらよいのか分からないので…
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