石野です。パンフレットの利用可否について少しだけ・・・
・第三者が発行したパンフレット:食べログのような扱いであり、利用不可 > この部分はPotoriさん、muramotoさんの意見に賛成します。 > ・該当施設管理者が発行して、道の駅などにおいてあるパンフレット:公式ウェブサイトと同様の扱いと考えられます。私は不可だと考えています。 > > ・該当施設管理者が発行して、該当施設においてあるパンフレット:レシートと同じ扱いで、現地調査の一部と考えます。私ならsource=survey;現地で受領したパンフレット、といった感じにします。 > 同じパンフレットについて、入手場所によって扱いが変わるのは不合理だと私は思います。道の駅のパンフレットでも、それをもって現地を訪問したのであれば有効とするべきでは。 「公式ウェブサイトと同様の扱い」はできない気がします。なぜ、というのを自分のこれまでの理解では説明できませんが・・・ 類似ケースについての自分の考えを挙げます。 ・新聞の折り込み広告、ダイレクトメールによる広告など:パンフレットと同様に、現地調査をした上で利用するのなら〇 ・新聞に掲載された広告、テレビやラジオで放送された広告など:広告料を支払った上での広告なので、関係各所の権利を侵害するべきではないと思うので× ・自らが該当施設管理者に請求する性格のもの(ex: ギフトカタログ、大学の入学案内など): 住所や電話番号などの情報を提供することを主目的とした発行物ではないので× 石野 貴之 yumean1...@gmail.com
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