Re: [OSM-ja] Google Map 利用規約更新

2016-02-03 スレッド表示 ISHIKAWA Takayuki
こんにちは、奈良の石川です。私も充分な専門家ではないですが…

On Tue, 2/2/16, 浅野和仁  wrote:
>  その中で社内での複製利用が可能な製品が列挙されており、その下に
>  「無償で閲覧できる当社の地図製品は、複製等利用ができません。」と記されています。

これは、我々が無償で閲覧しているかどうかではなく、Google 社がゼンリンの地図を
無償で閲覧しているかどうか (Google 社とゼンリン社の契約がどうなっているか) を意味
するはずです。確認したわけではないですが、恐らく有償であると思われますし、その
代金には「複製等利用」の権利を GoogleMaps 閲覧者にも部分的に認める分は
含まれているんじゃないかと思います (その範囲が「フェアユース」なんだと思います)。

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石川
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Re: [OSM-ja] Google Map 利用規約更新

2016-02-02 スレッド表示 下り専門
変更前の「Google マップ/Earth 利用の追加規約」です。

https://web.archive.org/web/20150531053930/http://www.google.co.jp/intl/ja/help/terms_maps.html
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Re: [OSM-ja] Google Map 利用規約更新

2016-02-02 スレッド表示 Satoshi IIDA
いいだです。

えっと、僕も専門家ではないのと、変更前後の文章を比較検討したわけではないので、
あくまで個人的な意見ではありますが。

> 浅野さん
著作権者のなかにはゼンリンさんも含まれますが、
Google Mapsの利用規約によって、そのコンテンツの利用が規定されている(はず)です。
なので、ゼンリンさんの規約まで確認する必要はないのではないかな、と思います。

著作権は人格権が残存するので行使が可能ではないか?という意見があるかもしれませんが、
普通は、こういう場合、Googleさん⇔ゼンリンさんの間で、
ある程度の権利非行使の契約を結ぶはずです。(結んでいるかはわかりません)

> フェアユース
日本にはフェアユースがありませんので、無視するのが正しいです。

> 印刷して配布して良いかどうか
以下「Google の地図を印刷物で使いたいのですが、何を調べればよいでしょうか? 」にあるとおり、
「Google マップと Google Earth のコンテンツは、個人使用の目的で印刷し、拡大することができます。」
再配布については、許諾なき配布・再配布は引き続き許されていません。
https://www.google.co.jp/intl/ja/permissions/geoguidelines.html#maps-print

> 1.ライセンス には
> c. 適切な所有権を持つコンテンツのオンライン、動画形式、印刷形式における公開表示がライセンスされる
たぶん、山下さんが読み方を間違えている気がします。
「印刷形式における公開表示」が「ライセンス、に含まれる対象である」と書いているように見えます。
なので、この文言によって許諾が行われているわけではないです。

> プレゼン/文書に使うのは二次著作物になるのでダメ
状況によっては引用として扱われる可能性がありますが、
本来の目的である「地図」として使うのはよくないかな、と僕も思います。

「社内での利用については」許諾された、とのことなので、
社外での公開については引き続き変わらず、というかんじでしょうか。



とりあえず比較用に、変更前の文言がほしいなぁ。。。



2016年2月2日 22:45 浅野和仁 :

> 山下様
>
> 富田林市の浅野です。専門家ではありませんが・・・。
>
> ゼンリンの「複製等利用のご案内~利用手続きと基本条件、利用対象地図製品~」
> http://www.zenrin.co.jp/fukusei/index.html
> というページも確認する必要があると思います。
>
> その中で社内での複製利用が可能な製品が列挙されており、その下に
> 「無償で閲覧できる当社の地図製品は、複製等利用ができません。」と記されています。
>
> つまり、無償公開されているGoogleマップに関してはゼンリンが複製利用を認めていません。
> よって日本国内ではフェアユース(国内法に規定がないようです・・・)であろうとなかろうと、複製利用はできないとみるべきかと思います。
>
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[OSM-ja] Google Map 利用規約更新

2016-02-02 スレッド表示 yasunari
京都の山下です。
みなさんこんにちわ。
もうどこかで話題になったかもしれませんが。。。

Google Map の利用規約が 2015 年 12 月 17 日 に更新されています。
http://www.google.co.jp/intl/ja/help/terms_maps.html

もし可能なら、専門家の方に
・二次著作物の作成の可否
・再配布の可否
等、コメントいただけるとありがたく思います。


さて、
以前、確か 15/12/12 に確認したときは、うろ覚えながら
2. が「使用の制限」で
(a)派生物作成禁止
(b)再配布禁止
が規定されていました。

今日見ると
2. が「禁止行為」に変わっていて
a. には再配布禁止の旨はあるものの
以前のような派生物作成禁止の記述が見当たりません。

1.ライセンス には
c. 適切な所有権を持つコンテンツのオンライン、動画形式、印刷形式における公開表示
がライセンスされるとの記述もあります。つまり印刷して公開してよいと。

d.Google マップ、Google Earth、ストリートビューの使用許諾ページに記述されている行為。
が記述されている
Google 使用許諾 Google マップ、Google Earth、ストリートビュー
https://www.google.co.jp/intl/ja/permissions/geoguidelines.html
を見ると

これまで特別な許諾なしに印刷して配布はダメだと思っていたのですが、
「Google の地図を印刷物で使いたいのですが、何を調べればよいでしょうか?」
のところには、
フェアユース(これがまたややこしい)であれば配布可能とか


プレゼン/文書に使うのは二次著作物になるのでダメだと思っていたのですが、
「Google の地図をプレゼンテーションに使いたいのですが、可能ですか?」
のところには
「Google の地図は、社内用のレポート、プレゼンテーション、提案書、
その他の業務用文書にお使いいただけます」との記述も。


もう少し読み込んでみますが、
これまでの認識と、マッピングパーティでいつも使っている説明資料とを
改めないといけないように思います。
そして OSM のアドバンテージが少し減ったようにも

以上、首記の通り、専門家の方のコメントをいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
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山下康成@京都府向日市

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Re: [OSM-ja] Google Map 利用規約更新

2016-02-02 スレッド表示 Kazuyoshi KOMINE

明星大学のこみねです。

On 2016/02/02 22:20, yasun...@yamasita.jp wrote:


さて、
以前、確か 15/12/12 に確認したときは、うろ覚えながら
2. が「使用の制限」で
(a)派生物作成禁止
(b)再配布禁止
が規定されていました。

今日見ると
2. が「禁止行為」に変わっていて
a. には再配布禁止の旨はあるものの
以前のような派生物作成禁止の記述が見当たりません。


a. の2文目「Google マップ / Google Earth に基づいて新しい商品やサービス 
を作成すること(利用規約に従う Google マップ / Google Earth の API 使用 
を除く)」が派生物作成禁止を示しているように思います。


ただ、変更前の「2. 使用の制限: ユーザーは、事前に Google(または場合に 
よっては特定のコンテンツのプロバイダ)から書面による許可を得ることなく、 
次のことを行ってはなりません: (a)コンテンツまたはその一部を複製、翻 
訳、変更、または派生物を作成すること」では『例外なく派生物作成禁止』だっ 
たのが『利用規約に従ってAPIを使用する場合は例外として許可』となったよう 
にみえます。改めて許可したと言うよりは提供実態に規約の文言を合わせたとい 
うことかもしれません。


--
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小峰 一純 Kazuyoshi KOMINE
  明星大学 情報システム課
  

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Re: [OSM-ja] Google Map 利用規約更新

2016-02-02 スレッド表示 浅野和仁
山下様

富田林市の浅野です。専門家ではありませんが・・・。

ゼンリンの「複製等利用のご案内~利用手続きと基本条件、利用対象地図製品~」
http://www.zenrin.co.jp/fukusei/index.html
というページも確認する必要があると思います。

その中で社内での複製利用が可能な製品が列挙されており、その下に
「無償で閲覧できる当社の地図製品は、複製等利用ができません。」と記されています。

つまり、無償公開されているGoogleマップに関してはゼンリンが複製利用を認めていません。
よって日本国内ではフェアユース(国内法に規定がないようです・・・)であろうとなかろうと、複製利用はできないとみるべきかと思います。

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