はとちゃん@小江戸らぐです。

定款で少し気になったところがありました。夏期の怪異の資格の喪失
ですが、これだと納入がすこしでも滞ると会員の資格が喪失するよう
に読めます。情報処理学会では、会費を1年以上滞納したときとあり、
これぐらいが丁度いいのかなぁと思いました。
(実際はもうちょっと滞納した時があるような気がするのですが)

 (会員の資格の喪失)

第11条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至った
ときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が連続して1年以上されなかったとき
(2)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき


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