東です。 12/05/03 yuu hayashi <[email protected]>: > hayashi です。 > > 「公開されている」かどうかという視点も重要ではないかと思います。
はい。著作権とは別の話ですが、公開されている、あるは公開すべきかどうかというのは 考慮すべきファクターだと思います。 例えば我々は表札を見て、住宅1軒ずつの名前を登録することができますが (それを商売にしている地図会社もありますが) 個人情報保護法の観点から、あるいはそれ以外の法的リスクを避ける観点から我々はそれをやっていないかと思います。 また、近くに霊園があり、著名人の墓もあるので(その墓を探しにくる人も多い) その位置を登録しようと思ったことがありますが 霊園は観光地じゃないよねと思い直して、どちらかといえば倫理的な観点でやめました。 そこでレシートの話ですが、レシートに書かれた事実を公開してはいけない守秘義務の可能性は 限りなくゼロに近いと思います。 商売の都合で隠しておきたい場合は、それを何らかの形で、法的に保護される根拠を元に 明言しておかない限り、法的な問題になる可能性は極めて低いと思います。 法的な問題はともかく、このお店のことは誰にも言わないでね、とはっきり言われたら それをあえてOSMに登録する危険を犯す必要は無いと思いますが。 公開してはいけないものとしては中国の地理情報が挙げられます。 中国をOSMマッピングすることは中国の法令で禁じられています。 > 「レシート」以外の例では、ウェブ上や人目につく場所にある媒体なので「公開された事実情報」と捉えることができるので(利用規約の範囲内で)利用できる > とされていることには同意します。 > > 同様に「駅前等に設置された案内板上の店名や電話番号」も「ウェブサイト上の店名や電話番号」と同様に、公開された事実情報なので利用できる と私は考えます。 > > 問題は「レシート上の店名と電話番号」ですが、「事実情報」であることは否定しませんが「公開」しているとはレシート上からは読み取れないので、利用すべきではないと考えます。 > 例えば、私は行ったことありませんが「隠れ家てきお店」や「会員限定クラブ」みたいなお店があるらしいです。そういう意識して「店舗の位置を公開しない」こともありえるでしょう。 > 例の中で同じ「事実情報」でも「レシート」例だけ違和感を感じるのは「非公開情報」というファクターがあるからでしょう。 > 「事実情報」であっても店舗の看板やのれんなどにも表示(公開)されていないものは、利用すべきではないと考えます。 > > _______________________________________________ > Talk-ja mailing list > [email protected] > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja > _______________________________________________ Talk-ja mailing list [email protected] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja

