Nahainecです。 (2012/05/03 15:07), Shu Higashi wrote: > 東です。 > > 12/05/03 yuu hayashi<[email protected]>: >> hayashi です。 >> >> 「公開されている」かどうかという視点も重要ではないかと思います。 > > はい。著作権とは別の話ですが、公開されている、あるは公開すべきかどうかというのは > 考慮すべきファクターだと思います。
両者はまったく別の話なので議論する際には区別すべきでしょう。 後者の場合は状況によって判断も異なってくるはず。 > また、近くに霊園があり、著名人の墓もあるので(その墓を探しにくる人も多い) > その位置を登録しようと思ったことがありますが > 霊園は観光地じゃないよねと思い直して、どちらかといえば倫理的な観点でやめました。 以前描いちゃったことあります、マズかったかな。 ちょっと躊躇したんですが、お寺自身が案内図を掲示していたくらいなので構わ ないかなと思って。 場所は覚えているので問題あるようなら削除します。 これは著作権やライセンスの問題ではなく、公開すべきかの問題ですね。 > そこでレシートの話ですが、レシートに書かれた事実を公開してはいけない守秘義務の可能性は > 限りなくゼロに近いと思います。 これも公開すべきかの問題ですね。 hayashiさんも著作権的な問題は無いと考えていらっしゃるわけですよね。 私は原則利用(公開)して問題ないと考えています。 確かに外からは見えませんが、誰でも利用できる店で普通に入手できる情報です。 コンビニやファミレスの支店名/電話番号などオフィシャルサイトでも公開して いるわけですし。 > 商売の都合で隠しておきたい場合は、それを何らかの形で、法的に保護される根拠を元に > 明言しておかない限り、法的な問題になる可能性は極めて低いと思います。 > 法的な問題はともかく、このお店のことは誰にも言わないでね、とはっきり言われたら > それをあえてOSMに登録する危険を犯す必要は無いと思いますが。 他にも紹介がないと利用できない店(私は縁はありませんが)でしたら登録しな いでしょうね。 > 公開してはいけないものとしては中国の地理情報が挙げられます。 > 中国をOSMマッピングすることは中国の法令で禁じられています。 都市部は結構描かれているようですが... >> 「レシート」以外の例では、ウェブ上や人目につく場所にある媒体なので「公開された事実情報」と捉えることができるので(利用規約の範囲内で)利用できる >> とされていることには同意します。 >> >> 同様に「駅前等に設置された案内板上の店名や電話番号」も「ウェブサイト上の店名や電話番号」と同様に、公開された事実情報なので利用できる と私は考えます。 >> >> 問題は「レシート上の店名と電話番号」ですが、「事実情報」であることは否定しませんが「公開」しているとはレシート上からは読み取れないので、利用すべきではないと考えます。 >> 例えば、私は行ったことありませんが「隠れ家てきお店」や「会員限定クラブ」みたいなお店があるらしいです。そういう意識して「店舗の位置を公開しない」こともありえるでしょう。 >> 例の中で同じ「事実情報」でも「レシート」例だけ違和感を感じるのは「非公開情報」というファクターがあるからでしょう。 >> 「事実情報」であっても店舗の看板やのれんなどにも表示(公開)されていないものは、利用すべきではないと考えます。 >> >> _______________________________________________ >> Talk-ja mailing list >> [email protected] >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja >> > > _______________________________________________ > Talk-ja mailing list > [email protected] > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja > _______________________________________________ Talk-ja mailing list [email protected] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja

