石野です。返答ありがとうございました。 2019年4月2日(火) 11:56 Satoshi IIDA <nyamp...@gmail.com>:
> > ただ、Tellusの利用規約を参照すると、 > > https://www.tellusxdp.com/tos.pdf > > > 第12条(禁止事項) > > 1.利用者は、本サービスの利用(二次成果物の利用も含みます)に際し、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。 > > とあり、Tellusの利用規約が、制作された二次成果物にまで及ぶことが確認できます。 > なので、このままの規約である限り、Tellusの画像をもとにしたデータ、および > それが投入される先であるOpenStreetMapで配布されるデータまでTellus規約の影響が及ぶ必要がある、と解釈できます。 > (提示いただいている「Tellusno二次利用」の例だと、文章が省略されていますが、 > 「この方法であれば「規約に従う限り」自由に活用できます」というかんじに読むべきところかな、と思っています) > > なので、そこらへんの調整をしてからでないと、なかなか厳しいのではないかな、というのがいまの印象です。 > やはりそうなりますか。ともあれ、曖昧さを残してはいけないので、利用できない理由が明らかになったことはよいことだと思います。 石野 貴之 yumean1...@gmail.com
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