石野です。返答ありがとうございました。

2019年4月2日(火) 11:56 Satoshi IIDA <nyamp...@gmail.com>:

>
> ただ、Tellusの利用規約を参照すると、
>
> https://www.tellusxdp.com/tos.pdf
>
> > 第12条(禁止事項)
> > 1.利用者は、本サービスの利用(二次成果物の利用も含みます)に際し、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
>
> とあり、Tellusの利用規約が、制作された二次成果物にまで及ぶことが確認できます。
> なので、このままの規約である限り、Tellusの画像をもとにしたデータ、および
> それが投入される先であるOpenStreetMapで配布されるデータまでTellus規約の影響が及ぶ必要がある、と解釈できます。
> (提示いただいている「Tellusno二次利用」の例だと、文章が省略されていますが、
> 「この方法であれば「規約に従う限り」自由に活用できます」というかんじに読むべきところかな、と思っています)
>
> なので、そこらへんの調整をしてからでないと、なかなか厳しいのではないかな、というのがいまの印象です。
>

やはりそうなりますか。ともあれ、曖昧さを残してはいけないので、利用できない理由が明らかになったことはよいことだと思います。

石野 貴之
yumean1...@gmail.com
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