こんにちは。ご無沙汰しておりました。 legal-talkに投げていたJA:Available Dataの改定に関する議論ですが、もう意見が出尽くしてから3週間ほど立つので、 そろそろ結論を出すべきときではないかと思います。
私の理解では、legal-talk上での主要な意見をまとめると ・事実情報は著作権による保護の対象にあたらない。 ・データベース権については、EU指令 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996L0009#d1e757-20-1 に以下のような記載があり、権利を主張するためには質的または量的に"a substantial investment" (かなりの調査) を行ったデータベースである必要がある。 --以下引用-- "Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database." --引用ここまで-- ・自社ウエブサイトへの住所、電話番号、営業時間等の記載にあたってはこの"a substantial investment"が必要であるとは考えにくい。 したがって、事実情報を自社の公式ウエブサイトから転載することは許容されうる。一方でwikipediaを含む外部ウエブサイトは データベース権による保護の対象である。 ・CC-BYはODbLとライセンス上の互換性がない。しかしながら、これらのライセンス条項は本来著作権による保護対象ではない 事実情報をcopyrightableにするものではない。 といったようなことになるかと思われます。 これを踏まえると、当初の村本さんの提案 https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ja/2019-June/010597.html のうち、 > ■現状 > ・判定:◎ > ・用例:ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など > ・判定の理由:事実情報 については現状を維持し(ただし、公式サイト上の一次情報に限ることを明記する)、WikipediaやWikidataについてはデータベース権にも 触れた上で判定:×とするのが妥当なところだと考えられますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。 石野 貴之(User: yumean1119) yumean1...@gmail.com
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