いいだです。 > muramototomoyaさん 紹介ありがとうございます。 僕もそのスレッド読んだのですが、個人の意見や主張がかなり入り込んでいて、 どうしたものかなー、と思っていました (^^; 特に結論らしい結論もでていないように見えたので。 とはいえ、参考にはなるので、「そういう意見もあるんだ」というかんじかな、と思っています。 (個人的には特に、「Wikipediaだけ」とか「Wikidataだけ」といったように、 単一ソースでだけ考えて互換性などを議論しているきらいがあるのが気になりました)
> どこまでが「事実情報」であるのかは明確にしてほしい 翻って、では日本において「事実とは何か」というのはなかなか難しいところだな、と思っています。 逆に言えば、「事実情報」=「著作権法上で著作性が認められない場合」ということになりますので、 これまでの判例や解説をつらつらあたってみたのですが、 やはりどうも、ウェブページに掲載されている住所や電話番号程度の情報は、 著作権では保護できない可能性が高いのでは、と考えています。 データベースの構造を守っている判例(NTTタウンページ事件、旅nesPro事件)や、 逆に、データベースに入っているデータ自体には著作性が認められないケースも(翼システム事件、住宅ローン商品金利情報)あります。 そして、著作性が否定されていてもビジネス的に影響がある場合、 著作権ではなく一般不法行為(つまり、「営業妨害」)によって救済を行っている例(同: 翼システム事件)もあります。 (このへんはスクレイピング関連の裁判や、AI・ビッグデータに関する権利保護の経産省ガイドラインも参照したほうがよいかもしれません) https://storialaw.jp/topics/3309 https://business.bengo4.com/practices/689 https://www.soei.com/blog/2016/06/15/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3/ https://business.bengo4.com/practices/506 https://business.bengo4.com/articles/224 https://storialaw.jp/blog/4831 と、いうわけで、「事実情報とはなにか(法的な視点で)」という観点で考えると、 これまでの日本OSMの慣例よりもかなり広い範囲が許容されることになるのかな、と思っています。 ただ、それだと他の地図等からの転載も含めて危なっかしい運用になることも事実であり、 個人的には、先日投稿したとおり、 「Wikipediaの属性情報(名称など)をOSMに投入する場合、他の書籍や現地記述などの情報源も参照し、 それがWikipediaのみの記載ではなく事実であることが確認できればOK」 というところになるのかな、と思っています。 情報として、複数ソースによって再現可能性が発生することが重要かな、と。 公式ウェブページでも情報が古い場合はしばしばあるので、 なにかしら他の情報源も参照したいな、という気持ちです。 また、「例えば食べログ、scuel.meのような二次情報をソースとすべきでない」についても同意です。 この判断でゆくと、商用地図は二次情報にあたるかと思いますので、単一のソースとすべきではない、という整理になるのかな。 2019年5月31日(金) 21:42 tomoya muramoto <muramototom...@gmail.com>: > > いいださんがOSM-talkの関連議論をTwitterで紹介していたので、要約してみました。いろんな人の意見が入っているので、一貫した説明にはなっていません。 > > https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-May/080662.html > * WikipediaはODbLと非互換なので使わない。 > * WikidataはCC0なので使える。 > * 事実情報は著作権で保護されない。WikipediaでもWikidataでも事実情報なら使える。 > * > Googleマップの位置情報をWikipediaにコピーするのは推奨されている。それがWikidataにコピーされている。OSMにWikipedia/Wikidataの情報をいれるのは危ない。 > * > たとえ元がGoogleマップのデータであっても、OSM編集時に参照しているデータがCC0であれば大丈夫。WikimediaがGoogleと使用を合意しているかもしれないし。 > * 権利者から訴えられなければOSMに何を入れてもいいわけではない。米国ではCC0でもODbLと非互換なケースもある。 > * OSMはデータソースには非常に注意深く対処してきた。 > * ライセンスの問題とは別である。Wikipedia/WikidataがOSMにデータ使用を許可したとしても、データがシロであるとは限らない。 > * > OSMは自分で調査したon-the-groundでverifiableなデータを使うべき。もしくは一次データの所有者から許可をもらったもの。とはいえ現実にはWikipedia/Wikidataからデータをコピーしたデータは多い。今後問題になるかも。 > * > WikidataがCC0であることは、第三者が権利を有していないことを意味するのではない。Wikidataは権利を主張しないと宣言しているだけである。 > > _______________________________________________ > Talk-ja mailing list > Talk-ja@openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja > -- Satoshi IIDA mail: nyamp...@gmail.com twitter: @nyampire
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