石野です。 muramotoさんの改定案および追加案に賛成します。 「公式サイトに限り事実情報の転記が許可される」と考えていたこれまでの自分の立場とは異なる部分もありますが、 万人に受け入れられるガイドラインを制定する上では、厳格な運用になるのはやむを得ないと考えるためです。
ただし、この改定案は法律における不遡及の原則と同様、過去にマッピングされたデータには適用しないことを明記してもらいたいです。 理由: (1) マッピング済みの地物にwebsite=* やsource_ref=*のタグがある場合、どこまでが現地調査による情報で、どこからがwebsiteから転記した情報かを 判別するのは困難である。 (2) 現在ではインポートの禁止された国土数値情報(KSJ2)由来の情報が現在も削除されずに残っており、ここでも不遡及の原則が適用されていると 考えられるため、今回のケースも同様に扱われるべきである。 石野 貴之 yumean1...@gmail.com
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