Re: [OSM-ja] JA: Available Dataの改定提案の議論について
こんにちは、奈良の石川です。 On Thursday, August 8, 2019, 4:06:25 PM GMT+9, ISHIKAWA Takayuki (Talk-ja 経由) wrote: >(2) 今回の議論に直接含まれてはいないのですが、そもそも「用例」という語がまずいと思います。 すみません、「ではどう表記すればよいか」という提案が抜け落ちておりました。「出典」「資料」「情報源」等のどれかでよいと思います。 一応解説します。例えば、F1 という地物には T1, T2, T3, …という tags があり、それぞれ R1a, R1b; R2a, R2b, R2c; R3a; …が情報源であるとします。個人情報だから不適正、という判断は、Rxy ではなく (Fx に付随する) Tx に対してなされます。つまり、情報源が何であろうと、個人宅の name が記されることは原則として望ましくないのです。それに対し、Wikipedia からの情報が不適正、という判断は、Rxy として充分ではないということを意味するだけであり、他の Rxz が情報源として適正であれば、Tx を入力しても構いません。なので、「出典」「資料」「情報源」等と書いておけば Rxy についての話であることが明確になると思います。これが「用例」表記ですと、曖昧に感じる方が出てくると思います。 それと、これまでの議論の中で、どうも「位置情報」と「住所」の混同があるように感じるのですが、この件については、余力があったら別途投稿します。 -- 石川 ___ Talk-ja mailing list Talk-ja@openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
Re: [OSM-ja] JA: Available Dataの改定提案の議論について
いいだです。 まとめの方向性に賛成します。 1行でまとめるよりも、行を2つにわけてしまうのはどうでしょう。 > ■現状 > ・判定:◎ > ・用例:ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など > ・判定の理由:事実情報 個人的には、「一次情報」というよりも「オフィシャルな情報(公式情報)」の表現のほうがしっくりくるな、と思っています。 なので、「オフィシャルであるウェブサイト上の。。。」あたりでどうでしょう。 > ■現状 > ・判定:☓ > ・用例:オフィシャルな情報以外のウェブサイト上の店名、住所、電話番号など(例: Wikipedia, Wikidata, 著作権保護された地図データ、飲食店ランキングサイト等) > ・判定の理由:事実情報ではあるが、データベース権に抵触する可能性があるため こんなかんじです。 > 「Wikipedia に掲載されているからこの情報は削除せよ」などと言い出す人が出てくると思います (本来は「Wikipedia しか出典がない情報は削除せよ」であるべきです)。 はい、これは可能性としてとてもあると思っています。 別の語を使う、となると、例えば「対象データの例」とかでしょうか? 地番と地籍と住所に関しては、個人的には大好物の話題ではあるのですが、 ちょっと本題から離れちゃいそうなのでどこかで機会ほしいです :) (一次情報、ではなく他の言い回しのほうがよいのでは、という意見には上記の通り賛成です) 2019年8月8日(木) 16:07 ISHIKAWA Takayuki (Talk-ja 経由) : > > こんにちは、奈良の石川です。議論の整理、ありがとうございます。 > > On Sunday, August 4, 2019, 7:19:39 AM GMT+9, 石野貴之 > wrote: > >これを踏まえると、当初の村本さんの提案 > >https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ja/2019-June/010597.html > >のうち、 > >> ■現状 > >> ・判定:◎ > >> ・用例:ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など > >> ・判定の理由:事実情報 > >については現状を維持し(ただし、公式サイト上の一次情報に限ることを明記する)、WikipediaやWikidataについてはデータベース権にも > >触れた上で判定:×とするのが妥当なところだと考えられますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。 > > > 基本的にそれでよいのではないかと思います。ただ、以下の2点が気になります。 > > (1) > 「公式サイト上」の情報に限ることは良いと思いますが、「一次情報」に限る必要性を私は感じません。以前も書きましたが、例えば地番表記に於いては法務局に存在する情報こそが一次情報であり、当該地物の所有者・管理者がいくら公式に地番表記の住所を発表してもそれは二次以降の情報に過ぎない、というのが私の立場です。公式に発信されている情報であれば、何次情報であろうと当該地物の所有者・管理者が責任をもって発信しているでしょうから、「一次情報」に限る必要はないと考えます。(私の解釈が絶対に正しいという主張ではなく、そういう解釈をする人も正しく線引きできる表現が望ましい、という主張です。) > > (2) 今回の議論に直接含まれてはいないのですが、そもそも「用例」という語がまずいと思います。英語版では「data」となっており、data > という語には資料や出典という意味合いが含まれますが、日本語の「用例」という語には資料や出典と言う意味合いが含まれません。そのため、「用例」表記のままですと、「Wikipedia > に掲載されているからこの情報は削除せよ」などと言い出す人が出てくると思います (本来は「Wikipedia > しか出典がない情報は削除せよ」であるべきです)。以前、これと同様の事例が、個人住宅の表札に関して主張されたこともあります。「JA:Available > Data」の文章は、複数の解釈の余地がないように正しく記述されることが望ましいと思います。 > > -- > 石川 > ___ > Talk-ja mailing list > Talk-ja@openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja > -- Satoshi IIDA mail: nyamp...@gmail.com twitter: @nyampire ___ Talk-ja mailing list Talk-ja@openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
Re: [OSM-ja] JA: Available Dataの改定提案の議論について
こんにちは、奈良の石川です。議論の整理、ありがとうございます。 On Sunday, August 4, 2019, 7:19:39 AM GMT+9, 石野貴之 wrote: >これを踏まえると、当初の村本さんの提案 >https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ja/2019-June/010597.html >のうち、 >> ■現状 >> ・判定:◎ >> ・用例:ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など >> ・判定の理由:事実情報 >については現状を維持し(ただし、公式サイト上の一次情報に限ることを明記する)、WikipediaやWikidataについてはデータベース権にも >触れた上で判定:×とするのが妥当なところだと考えられますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。 基本的にそれでよいのではないかと思います。ただ、以下の2点が気になります。 (1) 「公式サイト上」の情報に限ることは良いと思いますが、「一次情報」に限る必要性を私は感じません。以前も書きましたが、例えば地番表記に於いては法務局に存在する情報こそが一次情報であり、当該地物の所有者・管理者がいくら公式に地番表記の住所を発表してもそれは二次以降の情報に過ぎない、というのが私の立場です。公式に発信されている情報であれば、何次情報であろうと当該地物の所有者・管理者が責任をもって発信しているでしょうから、「一次情報」に限る必要はないと考えます。(私の解釈が絶対に正しいという主張ではなく、そういう解釈をする人も正しく線引きできる表現が望ましい、という主張です。) (2) 今回の議論に直接含まれてはいないのですが、そもそも「用例」という語がまずいと思います。英語版では「data」となっており、data という語には資料や出典という意味合いが含まれますが、日本語の「用例」という語には資料や出典と言う意味合いが含まれません。そのため、「用例」表記のままですと、「Wikipedia に掲載されているからこの情報は削除せよ」などと言い出す人が出てくると思います (本来は「Wikipedia しか出典がない情報は削除せよ」であるべきです)。以前、これと同様の事例が、個人住宅の表札に関して主張されたこともあります。「JA:Available Data」の文章は、複数の解釈の余地がないように正しく記述されることが望ましいと思います。 -- 石川 ___ Talk-ja mailing list Talk-ja@openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
Re: [OSM-ja] JA: Available Dataの改定提案の議論について
legal-talkでの議論内容をOSM wikiにまとめました。 認識違いがあれば修正をお願いします。 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copy_content_from_a_business_website またAvailable dataの英語版は作りかけですが、こちらにも手を入れて頂ければと思います。 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Available_Data ___ Talk-ja mailing list Talk-ja@openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
[OSM-ja] JA: Available Dataの改定提案の議論について
こんにちは。ご無沙汰しておりました。 legal-talkに投げていたJA:Available Dataの改定に関する議論ですが、もう意見が出尽くしてから3週間ほど立つので、 そろそろ結論を出すべきときではないかと思います。 私の理解では、legal-talk上での主要な意見をまとめると ・事実情報は著作権による保護の対象にあたらない。 ・データベース権については、EU指令 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996L0009#d1e757-20-1 に以下のような記載があり、権利を主張するためには質的または量的に"a substantial investment" (かなりの調査) を行ったデータベースである必要がある。 --以下引用-- "Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database." --引用ここまで-- ・自社ウエブサイトへの住所、電話番号、営業時間等の記載にあたってはこの"a substantial investment"が必要であるとは考えにくい。 したがって、事実情報を自社の公式ウエブサイトから転載することは許容されうる。一方でwikipediaを含む外部ウエブサイトは データベース権による保護の対象である。 ・CC-BYはODbLとライセンス上の互換性がない。しかしながら、これらのライセンス条項は本来著作権による保護対象ではない 事実情報をcopyrightableにするものではない。 といったようなことになるかと思われます。 これを踏まえると、当初の村本さんの提案 https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ja/2019-June/010597.html のうち、 > ■現状 > ・判定:◎ > ・用例:ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など > ・判定の理由:事実情報 については現状を維持し(ただし、公式サイト上の一次情報に限ることを明記する)、WikipediaやWikidataについてはデータベース権にも 触れた上で判定:×とするのが妥当なところだと考えられますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。 石野 貴之(User: yumean1119) yumean1...@gmail.com ___ Talk-ja mailing list Talk-ja@openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja