いいだです。
■ODbL非互換のデータで10年のBan
CC-BY-SAのデータセットの利用を使い続けて、かつその注意を無視し続けたため、という内容ですね。
なにかしらまとめられたデータセットを使っていたということであれば、そうなるかなぁ、、、という印象です。
そこで引用されている、OSMのContributor Termは、ここでも参照しておいたほうがよさそうです。
OSMデータの編集にあたって、他者の知的財産権の侵害を行わないことが掲げられています。
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms
石野です。
私も今まではぞあさんやいいださんの立場に賛成で、実際に、現地で判読できなかった名称や営業時間などを公式ウエブサイトで確認して
マップしたこともあります。しかし、現在はmuramotoさんの立場に近く、厳格化はやむを得ないと考えています。
この際誤解の余地のないガイドラインを作り上げていきたいので、新たな論点を提起します。
(1) > 著作権上問題のない事実情報であっても利用は避けるべき
を徹底した場合、「ウエブサイトのURLそのもの」も利用できない、という恐れが生じないでしょうか。
つまり、website=*
On Thu, Jun 27, 2019 at 07:33:26AM +0900, Ryosuke Amano wrote:
> 横浜のあまのです。
せっかく投稿いただいたのですが、本文がHTMLでエンコードされていました。
次回からは平文で投稿いただけないでしょうか。
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Talk-ja mailing list
Talk-ja@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
横浜のあまのです。muramoto
ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。
(なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)
横浜のあまのです。
私も、ぞあさんや、いいださんと同じ考えでMLを読んできました。
↓の方法は、私も違法だと思います。
でも、ぞあさんやいいださんがおっしゃっていたことは、例えば次のような例ではないでしょうか?
(下記のローソンの例を使わせてもらいます)
1)車や、あるいはMapillaryなどで現地調査(撮影含む)をして、まだマッピングされていないローソンを発見した
⇒まだマッピングされていないので場所を落とした。
⇒判読できない、あるいは記録できなかった店名や住所、その他の情報を公式サイトの情報に拠った
> 公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価と考えているためです。
全く同じ情報であっても、現地調査に基づいて投入するケースと、公式ウェブサイトのデータを転記するのは違うと考えます。
旭川市のローソンに出向き入口自動ドアに書かれてある文字を見て`branch=旭川東4条店`とデータを入力するのと、公式ページを見てリモートで同じデータを入力するのがOSM的に「等価」であるとは私には思えません。
> 「そっちの方がマッピングが楽しそうじゃん?」
公式サイトの「事実情報」が利用できるとしたら、私もぜひ使いたいです。リモートマッピングが非常にはかどります。
たとえばローソン 旭川東4条店は、まだOSMマッピングされていません。
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/216237/?=al1,al2,al3,nm
https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.78323/142.37762
ですが、公式サイトの「事実情報」を使えば、
住所が「北海道旭川市東4条7‐2‐1」であることがわかるので、
地理院地図経由でおよその位置が判明します。
みなさま
公式サイトの情報であればOSMに投入してもよい、と判断されている(海外の)事例・議論があったら教えていただけませんでしょうか。
私が把握している範囲では、ODbL非互換データは有無を言わさずアウト、という判断が支配的であると思います。
いいださんに紹介していただいた議論もそうですが、
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-May/080662.html
最近タグ付けメーリングリストに流れてきた事例では、ODbL非互換データを入れ続けて(警告も無視したために)、10年間のアカウント停止処分が下されています。
いいだです。
+1 to ぞあさんで、僕も、事実情報を利用NGにするのはかなりの抵抗があります。
僕もまだまとめきれていませんが、いくつか観点をあげると、
■そもそも著作物かどうか
ウェブサイトで主張されている著作権の求めは、著作物ではない事実情報には及ばない、つまり、使ってもよいのではないか、という考えです。
GoogleMapsのように、著作物以外も含めてコンテンツ、と指定し、利用規約を設定していることもありますので、一概にはいえませんが。。。
(ここはぞあさんも書いていますね)
■利用できる情報源の制限
いいだです。
9月21日〜23日に予定されている、State of the Map 2019ハイデルベルグの講演スケジュールが公開されました!
https://2019.stateofthemap.org/program/
多種多様なソフトウェア、現地活動、コミュニティ・コーディネート、品質維持、
OSMFの組織としての活動など、様々な観点から見たOpenStreetMapのすがたが並んでいます。
日本からは、"OpenDatathon activities in Japan" として Shinji Enokiさんが登壇予定です。
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