こんにちは、奈良の石川です。
On Thursday, August 8, 2019, 4:06:25 PM GMT+9, ISHIKAWA Takayuki (Talk-ja 経由)
wrote:
>(2) 今回の議論に直接含まれてはいないのですが、そもそも「用例」という語がまずいと思います。
すみません、「ではどう表記すればよいか」という提案が抜け落ちておりました。「出典」「資料」「情報源」等のどれかでよいと思います。
一応解説します。例えば、F1 という地物には T1, T2, T3, …という tags があり、それぞれ R1a, R1b; R2a, R2b, R2c;
いいだです。
まとめの方向性に賛成します。
1行でまとめるよりも、行を2つにわけてしまうのはどうでしょう。
> ■現状
> ・判定:◎
> ・用例:ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など
> ・判定の理由:事実情報
個人的には、「一次情報」というよりも「オフィシャルな情報(公式情報)」の表現のほうがしっくりくるな、と思っています。
なので、「オフィシャルであるウェブサイト上の。。。」あたりでどうでしょう。
> ■現状
> ・判定:☓
> ・用例:オフィシャルな情報以外のウェブサイト上の店名、住所、電話番号など(例: Wikipedia, Wikidata,
こんにちは、奈良の石川です。議論の整理、ありがとうございます。
On Sunday, August 4, 2019, 7:19:39 AM GMT+9, 石野貴之 wrote:
>これを踏まえると、当初の村本さんの提案
>https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ja/2019-June/010597.html
>のうち、
>> ■現状
>> ・判定:◎
>> ・用例:ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など
>> ・判定の理由:事実情報
legal-talkでの議論内容をOSM wikiにまとめました。
認識違いがあれば修正をお願いします。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copy_content_from_a_business_website
またAvailable dataの英語版は作りかけですが、こちらにも手を入れて頂ければと思います。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Available_Data
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Talk-ja mailing list
こんにちは。ご無沙汰しておりました。
legal-talkに投げていたJA:Available Dataの改定に関する議論ですが、もう意見が出尽くしてから3週間ほど立つので、
そろそろ結論を出すべきときではないかと思います。
私の理解では、legal-talk上での主要な意見をまとめると
・事実情報は著作権による保護の対象にあたらない。
・データベース権については、EU指令
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996L0009#d1e757-20-1
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