東です。

#ライセンス論議はたいへんだぁ :)

> nazotoko の渡邊です。
>> 国内法である著作権の観点からは「おそらく」問題ないと思います。
>> 理由は「バス停一覧」は独創性の認められる著作物とは考えにくいからです。
>
> どうでしょうね。バス停の一覧がどのように公開されているのかしらないですが、
> 読みやすいように意味のある並びの表になっていたりすると、これは立派に著作物です。
> 人が読みやすいように表を作ったことに創造性を認められます。
> 同じ理由で地図の図には創造性を認められます。
> データブックや辞書も同じです。
>
> データベースなどに著作権が認められない理由は、大抵の場合、整理されて並べられてなく、
> 利用者が整理する使い方をするからです。
>
>> また、利用したのは「バス停一覧」そのものではなく、そこに書かれたバス停の名前
>> を転記しただけなので、転載、複製、引用にもあたらないと思います。
>
> 私は、「バス停一覧」は著作物と考えるので、引用と思います。
> 引用は引用元を示したら、著作者の許可を取らなくても利用可能です。
> 引用先は引用元の派生著作物とはなりません。
> これは著作権法および著作権条約により認められています。
> ただし全部引用は不可です。

あ、そうか。訂正します。
「バス停一覧」はその並べ方や表現方法により著作物とみなされる可能性がありますね。
しかしその反映として表面に現れる「バス停一覧に書かれた停留所名」は
著作権法第10条2項の「事実の伝達にすぎない雑報」に相当するのではないでしょうか。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.1

つまり「バス停一覧」を印刷して不特定多数に配ったら、それは著作権の侵害にあたる
可能性はありますが、
例えばそれを読んだ人が停留所名だけを転記して別の「難読停留所名一覧」といったものを
作った場合には著作権の侵害には相当しないのではないでしょうか。

>> ただし、例えばこのOSMデータを元にあなたが商用サービスを始め、
>> その際にバス会社のサイトの情報を書きうつした、と明言した場合には
>> (一般的に)バス会社はあまり良い気持ちではないとは思います。
>> 極端な例かもしれませんが、利用状況によっては
>> ひとこと断った方が良い場合もあるかと思います。
>
> これは気持ちとかの問題と言うより、
> 著作権以外に、商標権、特許、契約事項などに利用の制限がないか気を配ったほうがいいと
> 言うことです。
> 著作権法が引用を許したとしても、利用規約に「引用不可」とされては引用もできません。
> 著作権以外は自然発生権利では無いので、同じページのどこかには利用規約に同意しろと
> 書いてあるとは思います。
> 本当に書いてない場合は、著作権法だけ守っていれば、仮に裁判沙汰になったとしても
> 勝てます。
> 裁判なんていやだともうなら、直接聞きにいって、はっきり許可をもらうのが一番です。

ご指摘はその通りだと思います。
ただし、日本国内ではライセンスとうか契約書に関する意識が薄いところがあり
よく「この契約書に記載されていない事柄については双方の信義に基づき解決する」
なんて一文が書かれています。
国際取引では意味を持ちませんが、国内取引ではそれが通用するところがあります。
何がいいたいかというと国内では「信義」も契約に含まれる場合があるということです。

>> OSMのライセンスの観点からは、当事者はOSMFになるかと思います。
>> OSMFの考え方は
>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ja:Copyright
>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ja:Legal_FAQ
>> あたりが参考になると思いますが
>
> いいえ。OSMFはソース側のデータの権利侵害の問題には一切関わりません。
> 仮にバス会社が権利侵害の申し立てをすると、
> 被告に当たるのは侵害を行った貢献者になります。
> OSMの他のユーザーはとりあえず問題解決まで、問題のデータの削除はしてくれるとおもいますが、
> 損害賠償などに応じなければならないのは、侵害を行った貢献者になります。
>
> OSMFは、OpenStreetMap のライセンスに違反している企業などを訴えるときに
> 原告になるだけです。

あ、当事者という言葉があいまいでしたね。原告です。nazotokoさんと同じことを言いたかっただけです。
OSMライセンスに関してはOSMFが原告、
バス停一覧に関してはバス会社が原告です。

>> 正式に問い合わせた結果、OKをもらった場合は検証可能性の観点より
>> source=○○バスのサイト
>> という記述をすることがOSM的には推奨されます。
>> そうするとその派生物にも表記の継承が必要になり。。。
>
> それは契約しだいじゃないでしょうかね。
> 積極的に協力してくれるバス会社なら、
> timetable=http://xxxx/yyy.html
> routing=...
> とかもつけてくれとか、
> 「むしろ書き方を教えてくれ。路線変更したら自社で書き直すから。」
> とかいってくれるとおもいますよ。
> OpenStreetMap は事実ならば宣伝するのは構いません。
> 嘘や過大広告はだめですが。

そういう展開が妙に楽しみだったりします。


> nazotoko の渡邊です。
>
> On Tuesday 05 January 2010 06:46:10 S.Higashi wrote:
>> 東です。
> On Monday 04 January 2010 05:23:53 ribbon wrote:
>> > 2) 伊勢原から大山ケーブルまでのバス停を全部追加しました。
>> >    これは、M-241で、ポイントを取得する機能を使い、あらかじめ調べて
>> >    おいた、神奈川交通のWebにあった、バス停一覧名と突き合わせて記入しています。
>> >    バス停の確認は、走行中に、バス停一覧にチェックしていきました。
>> >    バス停名は公開情報だし、バス停一覧には地図情報は含まれていないし、
>> >    問題ないですよね。OSM的に。
>
> 公開情報というのは、「自由に使って良い情報」と全く違う意味です。
> テレビ番組は公開されてますが、録画して配信したら罰せられますよね。
> 初めから疑ってかかった方がいいです。
>
>> 国内法である著作権の観点からは「おそらく」問題ないと思います。
>> 理由は「バス停一覧」は独創性の認められる著作物とは考えにくいからです。
>
> どうでしょうね。バス停の一覧がどのように公開されているのかしらないですが、
> 読みやすいように意味のある並びの表になっていたりすると、これは立派に著作物です。
> 人が読みやすいように表を作ったことに創造性を認められます。
> 同じ理由で地図の図には創造性を認められます。
> データブックや辞書も同じです。
>
> データベースなどに著作権が認められない理由は、大抵の場合、整理されて並べられてなく、
> 利用者が整理する使い方をするからです。
>
>> また、利用したのは「バス停一覧」そのものではなく、そこに書かれたバス停の名前
>> を転記しただけなので、転載、複製、引用にもあたらないと思います。
>
> 私は、「バス停一覧」は著作物と考えるので、引用と思います。
> 引用は引用元を示したら、著作者の許可を取らなくても利用可能です。
> 引用先は引用元の派生著作物とはなりません。
> これは著作権法および著作権条約により認められています。
> ただし全部引用は不可です。
>
>> ただし、例えばこのOSMデータを元にあなたが商用サービスを始め、
>> その際にバス会社のサイトの情報を書きうつした、と明言した場合には
>> (一般的に)バス会社はあまり良い気持ちではないとは思います。
>> 極端な例かもしれませんが、利用状況によっては
>> ひとこと断った方が良い場合もあるかと思います。
>
> これは気持ちとかの問題と言うより、
> 著作権以外に、商標権、特許、契約事項などに利用の制限がないか気を配ったほうがいいと
> 言うことです。
> 著作権法が引用を許したとしても、利用規約に「引用不可」とされては引用もできません。
> 著作権以外は自然発生権利では無いので、同じページのどこかには利用規約に同意しろと
> 書いてあるとは思います。
> 本当に書いてない場合は、著作権法だけ守っていれば、仮に裁判沙汰になったとしても
> 勝てます。
> 裁判なんていやだともうなら、直接聞きにいって、はっきり許可をもらうのが一番です。
>
>> OSMのライセンスの観点からは、当事者はOSMFになるかと思います。
>> OSMFの考え方は
>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ja:Copyright
>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ja:Legal_FAQ
>> あたりが参考になると思いますが
>
> いいえ。OSMFはソース側のデータの権利侵害の問題には一切関わりません。
> 仮にバス会社が権利侵害の申し立てをすると、
> 被告に当たるのは侵害を行った貢献者になります。
> OSMの他のユーザーはとりあえず問題解決まで、問題のデータの削除はしてくれるとおもいますが、
> 損害賠償などに応じなければならないのは、侵害を行った貢献者になります。
>
> OSMFは、OpenStreetMap のライセンスに違反している企業などを訴えるときに
> 原告になるだけです。
>
>> 正式に問い合わせた結果、OKをもらった場合は検証可能性の観点より
>> source=○○バスのサイト
>> という記述をすることがOSM的には推奨されます。
>> そうするとその派生物にも表記の継承が必要になり。。。
>
> それは契約しだいじゃないでしょうかね。
> 積極的に協力してくれるバス会社なら、
> timetable=http://xxxx/yyy.html
> routing=...
> とかもつけてくれとか、
> 「むしろ書き方を教えてくれ。路線変更したら自社で書き直すから。」
> とかいってくれるとおもいますよ。
> OpenStreetMap は事実ならば宣伝するのは構いません。
> 嘘や過大広告はだめですが。
>
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