nazotoko の渡邊です。 On Wednesday 06 January 2010 19:56:22 S.Higashi wrote: > 東です。 > > > nazotoko の渡邊です。 > > > >> 「バス停一覧」はその並べ方や表現方法により著作物とみなされる可能性がありますね。 > >> しかしその反映として表面に現れる「バス停一覧に書かれた停留所名」は > >> 著作権法第10条2項の「事実の伝達にすぎない雑報」に相当するのではないでしょうか。 > >> http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.1 > > 新聞記事であっても、地名など、事実の伝達にすぎない雑報を抜き出して誰かが使ったとしても > 著作権侵害にはあたらないと思います。 > たとえば、新聞で××バス停に関する記事を読んで、自分のブログに > 「今朝の新聞で××バス停のことをはじめて知り、行ってみたいと思った。難しい字だなぁ」 > なんて書いてもまったく問題は無いかと思います。
「事実の伝達にすぎない雑報」は著作権に束縛されず自由にできるという例外は、 実は全然使えません。 なぜなら、本当に真実かどうか確認できないからです。 新聞に書いてあることが、どれも真実であるとして無断コピーする人などほとんどいません。 「いかにも真実かのようにかかれた嘘」を、あなたが勝手に真実だとおもってコピーした場合、 これは確実に著作権侵害になります。 よく覚えておいてください。 著作権は「真実」より「嘘」「間違い」「創作」「仮想」「主観」といった いかにも人間らしいものの方を保護します。 そして、著作権で何かを守ろうとする人は確実にそういった 人間らしい嘘ファクターを意図的にいれます。 Shun N. Watanabe _______________________________________________ Talk-ja mailing list [email protected] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja

