東です。

ほぼnazotoko の渡邊さんと同じことを言っている気がするのですが
どうしても1点だけ納得というか理解できない点があります。

> nazotoko の渡邊です。
> 権利者が「無断転載・改変・引用を禁ず」と書いているのに、
> それをしようとするのは、法律でもモラルでも正しいこととされない。

そう思います。
ただし、その禁ずる範囲がどこまで及ぶのかといえばOSMの方が広いです。

> ribbon さんは現地に行って、一覧表を持ってなかったとしても、
> 同じ物を再現できるほど真実の情報を集めたのだから問題ない。

そう思います。

> もし、真実だと確認せずに表の順番通りに
> バス停を入力したら確実に、
> 媒体を切り替えただけの転載とされる。
>> 「新聞の死亡記事から、氏名、生没年、略歴等の事実のみをピックアップすることは問題ありません。」
>> というQAもあるので
>> http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000591
>> (このサイトは「文化庁」からリンクが張られています)
>> 今回のケースが日本で著作権侵害と判断される可能性はかなり低いのではないでしょうか。
>
> それが真実なら問題ない。けど、間違ってるとそれができない。
> 例えば、ある有名人が死亡したとして、
> A新聞「・・法学部を卒業後、・・」
> B新聞「・・文学部を卒業後、・・」
> C新聞「・・法学部を中退後、・・」
> D新聞「・・法学部を卒業後、・・」
> と書いてあったら、あなたはどれを無断でピックアップしていいと思いますか。
> 結局別の方法で自ら真実を確認しなければ、
> 書くことができないのです。
> 真実なら他の物と一致するのが当然なので、
> それはコピーではないと言うためだけ例外です。

この点がなぜ国内法での著作権侵害になるのかが、どうしても分かりません。

nazotokoの渡邊さんは事実と真実を、おおむね以下のように区別して
使っておられると認識しました。
事実:創意性のない客観的な事実として書かれたもの。ただし内容が誤っている場合がある。
真実:事実であり、かつその内容に誤りが無いと検証されたもの。

話を当初の内容に戻すと、
バス停一覧に書かれた「停留所名」を転記した場合について、私の理解では
「停留所名」はごく普通の地名・名詞であり、それに何らの創意性もないという点で、
転載、複製、引用のいずれにもあたらない「事実の伝達にすぎない雑報」
だと考えています。
バス停一覧に書かれた「停留所名」が正しいか誤っているかは
日本の著作権法に限っては侵害有無の判断には無関係だと思います。
OSM的にはNGですが。

普通の地名・名詞だけではなく、
記事の全文とか、もっと全体的に無断で使用した場合に、
著作権侵害を裏付けるトラップ的なテクニックとして使われることが
あるのでやめましょう、これに引っかかると著作権侵害だ
という話は理解できます。

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