ぞあです。
muramotoさんご確認ありがとうございます。
共通してマッピングされる対象に対しての公平性について指摘をいただいていてたと承知しました。
法的な側面から言うと、そもそも事実情報は著作物ではないので、利用規約で禁止していようが利用可能です。あくまでも法的には。
この条件を組み込んでいたのは法的な側面を考慮しなかったわけではありませんが、先方が明文にしてまで守ってもらいたいと書いていることに反して情報を取得するのは正しい行為かどうかという面であった方が良いという判断をしました。
不公平がないようにという考え方について理解できます。
On
ぞあです。
書いてみました。
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Available_Data
ありがとうございます!
On 2019/07/01 22:38, 石野貴之 wrote:
石野です。
2019年6月29日(土) 11:42 Zoar. :
ぞあです。
一旦この場での議論は中断して、talkかlegal-talkで意見を求めてみようかと考えています。よろしいでしょうか?
この提案に賛成します。
横浜のあまのです
muramoto 様
>「事実情報(住所文字列)」から「事実情報(座標)」に変換
> (ちなみに変換ツールの利用規約はかなりゆるゆるでした。私には測量法に関する知識がないので使って良いのかダメなのか判断できませんでしたが。
> http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/addmatch/index.php?content_id=4
石野です。
2019年6月29日(土) 11:42 Zoar. :
> ぞあです。
>
> > 一旦この場での議論は中断して、talkかlegal-talkで意見を求めてみようかと考えています。よろしいでしょうか?
>
> この提案に賛成します。
>
私も賛成します。ただ、legal-talkは現在過疎状態(2019年6月の投稿なし)なので、talkとlegal-talkへのクロスポストとすることを提案します。可能ならばtalk-jaともクロスポストして、海外のMLを購読していない方にも議論の進行が分かりやすくするようにすると嬉しいです。
>
ぞあ様
ご回答ありがとうございます。
>
所有者や運営者による(一次データソース)並べ方に特別な創作性が無い事実情報であって、利用規約等で禁止されていないウェブサイトに掲載されており、データベース権を侵害しえない事項という条件への一致を持って等価と判断しています。
(1)「事実情報である」
(2)「利用規約等で禁止されていない」
(3)「データベース権を侵害しない」
(4)「一次ソースである」
これらの4点を満たしていればOSMに投入可能である、とのご意見であると理解いたしました。
ぞあです。
一旦この場での議論は中断して、talkかlegal-talkで意見を求めてみようかと考えています。よろしいでしょうか?
この提案に賛成します。
追加となってしまいますが、JA:Available Dataのウェブサイトの項目のどこかに議論中である旨の記載を追加してはいかがでしょうか。
これは「字義通りに解釈すると問題が大きい」ことは認識していて、何らかの変更が必要ではないかという議論の発端部分について異論はないためです。
On 2019/06/29 11:03, tomoya muramoto wrote:
あまの様
あまの様
詳しく説明いただき大変ありがとうございます。
> 地理院地図を座標を求めるツールとしての使用はOSM側の規定にはありません
たしかにその通りですね。日本の「公式ウェブサイト」である地理院地図で「事実情報(住所文字列)」から「事実情報(座標)」に変換することは「公式ウェブサイトの事実情報」の範囲内かと思っていましたが、変換ツールは地理院地図の機能ではないことに気が付きました。理解いたしました。
(ちなみに変換ツールの利用規約はかなりゆるゆるでした。私には測量法に関する知識がないので使って良いのかダメなのか判断できませんでしたが。
ぞあです。
こちらの件について、挙げていただいた条件だけならマッピングが可能だと思いますが、現実的には不可能だと判断しました。
まず前者ですが、いいださんと同じ様に位置の特定の段で地物を判別するというマッパーの知識を利用しているため可能と判断しました。
画像から建物を判読でき、駐車場を判読できること、コンビニの地物構成についての知識、その地物構成が航空写真として投影されたらどう見えるかという推測と判読結果の組み合わせとしてコンビニだという特定を行っています。
この例では ウェブサイトを起点として地物を調査することは可能か という事例になってしまわないでしょうか。
ぞあです。
muramotoさんご指摘ありがとうございます。
> 公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価と考えているためです。
全く同じ情報であっても、現地調査に基づいて投入するケースと、公式ウェブサイトのデータを転記するのは違うと考えます。
所有者や運営者による(一次データソース)並べ方に特別な創作性が無い事実情報であって、利用規約等で禁止されていないウェブサイトに掲載されており、データベース権を侵害しえない事項という条件への一致を持って等価と判断しています。
あまのさん
なおやです。
この方法でできると書かれていますね。
駄目という事であればメーラー変えるしかないでしょう。
ご参考まで
http://www.edcom.jp/edmax/html/afxc3lik.htm
2019年6月28日(金) 0:33 Ryosuke Amano :
>
> ribbon様
>
> 申し訳ありません。
> 確かにHTML形式になってますね。。。
> 平文に切り替える設定画面が見つからないので、アプリを変えてみたいと思います。
>
> あまの from PC
>
>
> ribbon wrote:
>
> > On Thu, Jun 27,
ribbon様
申し訳ありません。
確かにHTML形式になってますね。。。
平文に切り替える設定画面が見つからないので、アプリを変えてみたいと思います。
あまの from PC
ribbon wrote:
> On Thu, Jun 27, 2019 at 03:15:46PM +0900, Ryosuke Amano wrote:
> ribbon
> 様申し訳ありません。そしてご指摘いただき、ありがとうございます。自分が使っているスマホのメーラーで、元の文を引用すると、知らぬ間にHTML形式になっていたのかもしれません。引用しないこの文章ならば大丈夫かな…?あまの
横浜のあまのです
muramoto様
「ローソンリモートマッピング」の問題点
私は「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」と考えています。では、どこが問題か?というと、
>公式サイトの「事実情報」を使えば、
>住所が「北海道旭川市東4条7‐2‐1」であることがわかるので、
ここまでは問題ありません。ここから先の部分に問題があると考えます。
>地理院地図経由でおよその位置が判明します。
(中略)
>近くにコンビニっぽい地物が見えるので、きっとここが該当店舗でしょう。
>ローソンの公式ページにはZenrin
On Thu, Jun 27, 2019 at 03:15:46PM +0900, Ryosuke Amano wrote:
> ribbon
> 様申し訳ありません。そしてご指摘いただき、ありがとうございます。自分が使っているスマホのメーラーで、元の文を引用すると、知らぬ間にHTML形式になっていたのかもしれません。引用しないこの文章ならば大丈夫かな…?あまの
やはり駄目ですね。
平文で送る、という設定はメーラの中にないでしょうか?
ribbon
___
Talk-ja mailing
あまの様
お返事ありがとうございます。
> どの段階でも現地調査が入っていない点が問題です
私も同意です。現地調査は必要であると考えています。
であるからこそ、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」ということを前提にした場合、現地調査は必要なくなってしまうことが導かれてしまったので、どこかが間違っていると考えました。
「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という前提が間違っているのでしょうか?「ローソンリモートマッピング」のどのステップが間違っているのでしょうか?
ribbon 様申し訳ありません。そしてご指摘いただき、ありがとうございます。自分が使っているスマホのメーラーで、元の文を引用すると、知らぬ間にHTML形式になっていたのかもしれません。引用しないこの文章ならば大丈夫かな…?あまの___
Talk-ja mailing list
Talk-ja@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
のでしょうか?
>
>
> 現実の世界では、今、こうした場所を訪れる事は「聖地巡礼」と呼ばれ、様々なジャンルのファンが世界的に動いています。地域によっては街おこしのきっかけに使い始め、手書きの地図を配布している所もあります。
>
> もちろんマッピングに適さない施設や場所もあるでしょう。でもマッピングをするきっかけ、その地を訪問するきっかけにはなり得ますし、題材によってはビューポイントとしてのマッピングもありえると考えます。
>
> 取り急ぎ
>
> あまの
>
>
> 元のメッセージ -
On Thu, Jun 27, 2019 at 07:33:26AM +0900, Ryosuke Amano wrote:
> 横浜のあまのです。
せっかく投稿いただいたのですが、本文がHTMLでエンコードされていました。
次回からは平文で投稿いただけないでしょうか。
ribbon
___
Talk-ja mailing list
Talk-ja@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
さない施設や場所もあるでしょう。でもマッピングをするきっかけ、その地を訪問するきっかけにはなり得ますし、題材によってはビューポイントとしてのマッピングもありえると考えます。取り急ぎあまの 元のメッセージ 件名: Re: [OSM-ja] JA:Available Data の改訂From: tomoya muramoto To: OpenStreetMap Japanese talk Cc: ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この
ローソンリモートマッピングの例は、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針を立てた場合はこういうことが可能になると示したものです。この事例に問題があるのならば、「公式ウェブサイトの事実情報であればOSMマッピングに使っても良い」という指針に問題があったということになるかと思います。
(なお、この事例では事実情報しか使っていないので、著作権的には「違法」ではないはずです。ローソンのデータを大量に使ったら「データベース権」の観点で問題になる可能性はありますが)
横浜のあまのです。
私も、ぞあさんや、いいださんと同じ考えでMLを読んできました。
↓の方法は、私も違法だと思います。
でも、ぞあさんやいいださんがおっしゃっていたことは、例えば次のような例ではないでしょうか?
(下記のローソンの例を使わせてもらいます)
1)車や、あるいはMapillaryなどで現地調査(撮影含む)をして、まだマッピングされていないローソンを発見した
⇒まだマッピングされていないので場所を落とした。
⇒判読できない、あるいは記録できなかった店名や住所、その他の情報を公式サイトの情報に拠った
> 公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価と考えているためです。
全く同じ情報であっても、現地調査に基づいて投入するケースと、公式ウェブサイトのデータを転記するのは違うと考えます。
旭川市のローソンに出向き入口自動ドアに書かれてある文字を見て`branch=旭川東4条店`とデータを入力するのと、公式ページを見てリモートで同じデータを入力するのがOSM的に「等価」であるとは私には思えません。
> 「そっちの方がマッピングが楽しそうじゃん?」
公式サイトの「事実情報」が利用できるとしたら、私もぜひ使いたいです。リモートマッピングが非常にはかどります。
たとえばローソン 旭川東4条店は、まだOSMマッピングされていません。
https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/216237/?=al1,al2,al3,nm
https://www.openstreetmap.org/#map=19/43.78323/142.37762
ですが、公式サイトの「事実情報」を使えば、
住所が「北海道旭川市東4条7‐2‐1」であることがわかるので、
地理院地図経由でおよその位置が判明します。
みなさま
公式サイトの情報であればOSMに投入してもよい、と判断されている(海外の)事例・議論があったら教えていただけませんでしょうか。
私が把握している範囲では、ODbL非互換データは有無を言わさずアウト、という判断が支配的であると思います。
いいださんに紹介していただいた議論もそうですが、
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-May/080662.html
最近タグ付けメーリングリストに流れてきた事例では、ODbL非互換データを入れ続けて(警告も無視したために)、10年間のアカウント停止処分が下されています。
いいだです。
+1 to ぞあさんで、僕も、事実情報を利用NGにするのはかなりの抵抗があります。
僕もまだまとめきれていませんが、いくつか観点をあげると、
■そもそも著作物かどうか
ウェブサイトで主張されている著作権の求めは、著作物ではない事実情報には及ばない、つまり、使ってもよいのではないか、という考えです。
GoogleMapsのように、著作物以外も含めてコンテンツ、と指定し、利用規約を設定していることもありますので、一概にはいえませんが。。。
(ここはぞあさんも書いていますね)
■利用できる情報源の制限
ぞあです。
考えをどう表現するかまとめられていないのですが、反応しないより主張を投げておく方がいいだろうということで投稿してしまいます。
「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」事実情報の登録が禁止になってしまうことには反対の立場です。
公式ウェブサイト上に記録されている店名、住所、電話番号などの事実情報であって、利用規約等で禁止されていないものについてはOSMへの登録の余地を残しておくべきだと考えています。
これは私が公式ウェブサイトについては電子的な「現地」で、地理的な現地に掲示されている情報と等価と考えているためです。
> ただし、この改定案は法律における不遡及の原則と同様、過去にマッピングされたデータには適用しないことを明記してもらいたいです。
同意します。ただ過去のデータは全部OKとするのもまずいだろうと思いますので、協議のうえケースバイケースで対処することにしてはいかがでしょうか。
以下備考記載案です。
石野です。
muramotoさんの改定案および追加案に賛成します。
「公式サイトに限り事実情報の転記が許可される」と考えていたこれまでの自分の立場とは異なる部分もありますが、
万人に受け入れられるガイドラインを制定する上では、厳格な運用になるのはやむを得ないと考えるためです。
ただし、この改定案は法律における不遡及の原則と同様、過去にマッピングされたデータには適用しないことを明記してもらいたいです。
理由:
(1) マッピング済みの地物にwebsite=*
やsource_ref=*のタグがある場合、どこまでが現地調査による情報で、どこからがwebsiteから転記した情報かを
みなさま
北海道廃線マッピングの議論において、Available
Dataでは「ウェブサイト上の店名、住所、電話番号など」が利用OKとなっているが、これを字義通りに解釈すると問題が大きい(食べログなどの情報転記も可能と解釈されうる)ことが指摘されました。
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ja/2019-May/010565.html
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Available_Data
そこで、下記のように改訂したいと考えております。皆さんのご意見をお伺いしたいです。
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