東です。

ライセンスの話はちゃんと理解してからと思い勉強中の身ですが。。

会社で社員を使ってマッピングし、その成果でビジネスをすることは
OSM的に何ら問題は無いと、私は理解しています。
なので緊急雇用対策で雇用した人にマッピングしてもらうこと自体は
何の問題も無いと思います。

問題があるとすればその成果物に対する表示・継承のライセンスが
委託元(県?)に認められるかどうかだけじゃないでしょうか。

緊急雇用対策事業はマッピング単独では事業として認められにくく
そのマッピング結果を元にどのような事業成果が得られるか
というところまで提案には必要かと思います。
例えばマッピング結果をもとに「これまでにありゃせんだがや観光マップ」
を作るという事業とした場合、
観光マップにOpenStreetMapと必ず書いてください
という話が委託元に対して通るかどうかがポイントなのではないでしょうか。

以下、記憶なので論拠が怪しいかもしれませんが
同じ厚労省の「ふるさと雇用再生特別交付金事業」では
委託事業により生じた特許権等の知的財産権は、原則として委託元である県に帰属します
というような一文があった気がします。
このあたりとの整合性をお役所がどう考えるかということだと思います。

> t...@名古屋です。
>
> 先日、某県の某事務所長さんとお話しした際に、
> 雑談レベルでOSMのお話しをしましたところ、
> 大変興味を持たれた様子で、
> 緊急雇用対策費を使って地図を描いたらどうだろう?
> なんて話しまでありました。
>
> まだ、現実味の薄い話しではありますが、
> 仮に、緊急雇用対策費を使ってマッパーを雇用し、地図を描いた場合、
> 問題点などありますでしょうか?
> もし、何かありましたら、お教えいただければ助かります。
>
>
> 私も、緊急雇用対策費については詳しくないのですが、
> 確か、その成果物については、基本的には県の方に帰属したと思います。
> (このあたり要確認ですが・・・。)
> その時に、ライセンス関係の確認&承諾などは必要になりそうな気がしますが、
> どうでしょうかね?
>
> 以上、助言等ございましたら、お教えください。
>
>
>
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