nazotoko の渡邊です。

2009/12/17 Tom Hayakawa <tom.hayak...@gmail.com>:
> t...@名古屋です。
>
> 先日、某県の某事務所長さんとお話しした際に、
> 雑談レベルでOSMのお話しをしましたところ、
> 大変興味を持たれた様子で、
> 緊急雇用対策費を使って地図を描いたらどうだろう?
> なんて話しまでありました。
>
> まだ、現実味の薄い話しではありますが、
> 仮に、緊急雇用対策費を使ってマッパーを雇用し、地図を描いた場合、
> 問題点などありますでしょうか?
> もし、何かありましたら、お教えいただければ助かります。

所長が何に興味を持ったのか、どこまで理解しているのか
よくわかりませんが、「緊急」「雇用対策」費とは
これまたかなり使いにくい名目の費用ですね。
町おこしのための宣伝費とかなどなら、製作物の著作権を
出版社や放送局に譲渡すらしている前例もたくさんあるから
楽なんですけど。

多分絶対に「県の知的財産権」は譲れないとおもいますが、
OSMとしてもそれを譲る必要はありません。
ただ、著作者表示だけを権利として主張(source=xx県 を使うか、県に雇われた職員用のアカウントを使う)で、
無制限にコピーを許したら、OSMのデータベースに乗っけられる、
またはOSMのデータをベースに独自データ追加するなどで使えます。

どこに興味があるかによっては、独占化することもでます。

1. ソース集めにだけ興味があれば、

地図を書くために集めたソース類、OSMにアップロードしないGPSトレース、三角測量の結果、写真、航空写真はOSMと無関係に権利を主張できます。OSM
に使うには、派生著作物にだけOSMのライセンスで許可すればいいだけです。

2. 地図を描く行為だけに興味があれば

JOSMなどのソフトウェアを使用して、独自の地図を書いた場合、
その地図の権利は製作者にあります。当然Osmarender などの
レンダラーで地図絵を描いたら、それも製作者の自由になります。
OSMで使うのと全く同じソフトを用いて、見かけは似ているけど、ソースが違う独占的地図を書くことは可能です。

また、その後ろにOpenStreetMap を追加したら、(C) OpenStreetMap
を表示することだけが制約になります。

3. OSMのデータを利用して、個性的なwebサービスを提供したいだけなら、

OSMを使うソフトウェアは、全くOSMライセンスの影響を受けませんので、
プログラマーを雇って、彼にホームページやフラッシュを独自に作らせたら、
それらのプログラムに著作権や特許を主張できます。
ただし、地図を表示しているメディアのどこかには必ず(C) OpenStreetMap を書いてください。

 Shun N. Watanabe

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