nazotoko の渡邊です。 2009/12/17 Tom Hayakawa <tom.hayak...@gmail.com>: > t...@名古屋です。 > > 先日、某県の某事務所長さんとお話しした際に、 > 雑談レベルでOSMのお話しをしましたところ、 > 大変興味を持たれた様子で、 > 緊急雇用対策費を使って地図を描いたらどうだろう? > なんて話しまでありました。 > > まだ、現実味の薄い話しではありますが、 > 仮に、緊急雇用対策費を使ってマッパーを雇用し、地図を描いた場合、 > 問題点などありますでしょうか? > もし、何かありましたら、お教えいただければ助かります。
所長が何に興味を持ったのか、どこまで理解しているのか よくわかりませんが、「緊急」「雇用対策」費とは これまたかなり使いにくい名目の費用ですね。 町おこしのための宣伝費とかなどなら、製作物の著作権を 出版社や放送局に譲渡すらしている前例もたくさんあるから 楽なんですけど。 多分絶対に「県の知的財産権」は譲れないとおもいますが、 OSMとしてもそれを譲る必要はありません。 ただ、著作者表示だけを権利として主張(source=xx県 を使うか、県に雇われた職員用のアカウントを使う)で、 無制限にコピーを許したら、OSMのデータベースに乗っけられる、 またはOSMのデータをベースに独自データ追加するなどで使えます。 どこに興味があるかによっては、独占化することもでます。 1. ソース集めにだけ興味があれば、 地図を書くために集めたソース類、OSMにアップロードしないGPSトレース、三角測量の結果、写真、航空写真はOSMと無関係に権利を主張できます。OSM に使うには、派生著作物にだけOSMのライセンスで許可すればいいだけです。 2. 地図を描く行為だけに興味があれば JOSMなどのソフトウェアを使用して、独自の地図を書いた場合、 その地図の権利は製作者にあります。当然Osmarender などの レンダラーで地図絵を描いたら、それも製作者の自由になります。 OSMで使うのと全く同じソフトを用いて、見かけは似ているけど、ソースが違う独占的地図を書くことは可能です。 また、その後ろにOpenStreetMap を追加したら、(C) OpenStreetMap を表示することだけが制約になります。 3. OSMのデータを利用して、個性的なwebサービスを提供したいだけなら、 OSMを使うソフトウェアは、全くOSMライセンスの影響を受けませんので、 プログラマーを雇って、彼にホームページやフラッシュを独自に作らせたら、 それらのプログラムに著作権や特許を主張できます。 ただし、地図を表示しているメディアのどこかには必ず(C) OpenStreetMap を書いてください。 Shun N. Watanabe _______________________________________________ Talk-ja mailing list Talk-ja@openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja