白方です。 # 言いたいのは、「法律違反だからしない」と「法律違反では # ないはずだけど面倒なことになるかもしれないからしない」は # 切り分けたほうがいいのでは、ということです。
(2010/08/24 17:10), Shun N. Watanabe wrote: >> # オルソ画像サイトのテーブルを頂けると言うことでしたので >> # お待ちしています>渡邊さん > > あさってくらいまで待ってください。 > いろいろ締め切りに間に合わないと、私の半年後が本当にまずいので。 了解です。お待ちしています。 >> (2010/08/23 22:10), Shun N. Watanabe wrote: >>> 時刻表などは、その順番を地図の道に沿って再現することになり、 >>> 著作権法違反を主張される可能性が高いです。 >> >> 停留所の順番は単なる事実の羅列ですから、(それによって >> 実際にある道が再現されたとしても)著作権は発生しないはずです >> (もちろん「停留所一覧図」のような図面自体には著作権は発生します)が、 >> 「著作権法違反を主張される可能性が高い」と判断された理由は >> どのあたりにありますでしょう? > > いや、事実の順列でしょう。羅列なら著作権を認める要素がない。 > 順番に意味があると、創造性が認められる可能性があります。 おっしゃるとおり、順番に著作性があれば著作物ですが、バス停の順番は 単なる事実ですから著作権を認める要素はありませんね。 > > 1. あの日の議論の中心だった神奈川中央交通に関しては、 > 利用規約で、すべてのコンテンツに対して著作権を主張求めているらしいようです。 > リンクを張るのですら著作権で許可が要るとまで主張しており、 > 時刻表だけに直接リンクを張るのも無理そうな勢いです。 リンクについては置いておきますが、「表示されたwebページ」は もちろん著作物です。ですからスクリーンショットを取って 勝手にばらまいたりしたらもちろん著作権法違反です。 そのことと、そこに記述されているデータが著作物かどうかは 別の問題ですね。 > 2. 私は実験系物理学者なのですが、 > 事実しか書いてない実験結果の表・図に著作権が発生し、 > 論文を掲載するときにその著作権を出版社に譲渡することをしています。 > このときの表や図に著作権が発生し・譲渡したと認めさせられます。 それは単なる事実である実験結果を図表にするときに「どのデータを使うか」 「どのような形で図表にするか」といったところに著作性が 認められるからですね。 >>> 商売とは、バス会社にとって時刻表は商品であり、 >>> 自由なコピーや他媒体への掲載を認めたら、損失になると思っているからです。 >> 私の住んでいる場所ではバスより鉄道の方が便利なのでバスに特化した >> 何かがあれば申し訳ないのですが、地元の鉄道の時刻表は無料で >> 配布されています。(確かに広告は載っていますが、紙媒体を作成する >> コストを考えれば商品とは言えないレベルだと思っています。) > それは、Google マップ上のゼンリンの地図は広告付きでただで使えるから、 > ゼンリンの地図は商品でないといってるようなものです。 ゼンリンの地図は著作物ですから、この例えはだいぶ違いますね。 > また、著作権でない何かで保護していることもあるので、 > 大量に何かする前に、確認しておくほうがいいですよ。 最近のトピックだと測量法がありますね。 _______________________________________________ Talk-ja mailing list [email protected] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja

