エラリーです。
昨日のリンクは翻訳物の法的な立場を明確にするためだったんです
が、その次に書けば良かったのは、それぞれのライセンスに置いて
はそういった立場の物をどう扱うべきかということでした。
それは、先ほどのメールでGPL系のライセンスの場合だとどう
なるかを明確にしてみました。
ややこしくてすみませんでした。
詳しくは、例えば「著作権法、作花文雄、ぎょうせい出版」みたい
な本に参考すればいいと思います。数ヶ月前に買っちゃったんです
が、まだ読めてません。しかし、索引を見たところで「翻訳」につ
いてけっこう書かれています。図書館などに置かれてそうな本なの
で調べてみてください!
On Aug 24, 2009, at 10:07 AM, Yazaki.Makoto wrote:
矢崎です。
エラリーさんありがとうございます。
勉強になります :)
・翻訳物は「二次的著作物」という扱いになる。
・「二次的著作物」に対する権利は、原著作者と、二次的著作物
の著作者が
等しく持つ。
ということから、翻訳物に対して新しいライセンスを適用したと
しても、
原著作者が原著作物とおなじライセンスを設定したら元の木阿弥
だから、
あえて別のライセンスを設定することは検討しない。
ということですかねぇ。
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